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(3)ろかい舟に対するもの

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2.湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
84.1
(a)第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。
なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(b)第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。
(c)第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
(1)港別法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けさせること。
(2)全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けさせること。
(3)全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で鏑泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けさせること。
(4)上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
(d)第1号の表及び第2号の表中の「形象物」は、次の各号の要件を満足するものであること。
(1)使用材料
使用材料は、環境に十分耐えることのできる材質のものとすること。
(2)構造、強度
(i)掲揚用のローブ等が取り付けられる構造のものであること。
(ii)使用状態でローブ等の取付部に30?の引張荷重をかけた場合、破損、過度の変形を生じ

 

 

 

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